受験資格特例教習
受験資格特例教習のご案内です。
令和4年5月13日施行の改正道路交通法により、
特別な教習を修了すると、19歳以上であり、かつ、普通免許等を受けていた期間が通算して1年以上あれば、第二種免許、大型免許及び中型免許の運転免許試験を受けることができるようになりました!
従来であれば、
- 大型免許「21歳以上、かつ、普通自動車免許等を取得してから通算して3年以上の免許保有」
- 中型免許「20歳以上、かつ、普通自動車免許等を取得してから通算して2年以上の免許保有」
- 第二種免許「21歳以上、かつ、普通自動車免許等を取得してから通算して3年以上の免許保有」
という条件がありましたが、
「19歳以上、かつ、普通免許等を取得してから通算して1年以上の免許保有」
に引き下げられました。
年齢要件に関する特例を受けるための教習
第二種免許等の受験資格のうち、年齢要件を19歳以上に引き下げる特例を受けるための教習の課程では、旅客自動車等の運転に必要な適性(自己制御能力)に関し、座学や実車を含む7時限以上の教習を行います。
年齢過程(30時限)
1段階 | 2段階 | 合計 | |
---|---|---|---|
学科教習 | 2時限 | 1時限 | 3時限 |
技能講習 | 9時限 | 18時限 | 27時限 |
経験年数要件に関する特例を受けるための教習
第二種免許等の受験資格のうち、経験年数要件を普通免許等保有1年以上に引き下げるための教習の課程では、旅客自動車等の運転に必要な技能(危険予測・回避能力)に関し、座学や実車を含む29時限以上の教習を行います。
経験過程(29時限)
1段階 | 2段階 | 合計 | |
---|---|---|---|
学科教習 | 0時限 | 2時限 | 2時限 |
技能講習 | 9時限 | 18時限 | 27時限 |
年齢要件・経験年数要件のどちらも特例を受けるための教習
第二種免許等の受験資格のうち、年齢要件、経験年数要件を受けるための教習の課程では、上記年齢要件7時限と経験年数要件29時限を合わせた36時限以上の教習を行います。
経験過程(36時限)
1段階 | 2段階 | 合計 | |
---|---|---|---|
学科教習 | 2時限 | 3時限 | 5時限 |
技能講習 | 11時限 | 20時限 | 31時限 |
教習日程・日数及び料金等
詳しい内容につきましては、当校窓口へお問い合わせください。
受験資格特例で免許取得後の若年運転者期間について【重要】
上記特例教習のうち、年齢要件に関する特例教習【①年齢課程または③年齢・経験課程】を受講して大型免許・中型免許・大型二種免許・普通二種免許等を取得した場合には、本来の受験資格要件が定める年齢(第二種免許・大型免許は21歳、中型免許は20歳)に達するまでの間は、若年運転者期間となります。
若年運転者講習について
若年運転者期間内に、基準に該当する違反行為等を行った場合は、若年運転者講習(2日間:9時限)の受講が義務付けられます